皆様こんばんわ!萩原がお話させて頂きます!
お気づきかと思いますが本日も私です!
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
さてさっそですが、今日は建築基準法についてです。
今では当たり前な法律ですが、実は1320年前から名前は違えど建築にあたってのルールあったのです!
もちろん現在の建築基準法とはほど遠いですが家を建てるにあたって近隣の人家を監視する楼閣を設けることを禁じる内容のものがあったとの事なんです。
そして1950年に制定された当初の建築基準法では、住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域の4種類しか用途地域がありませんでした。
しかし、社会や経済の状況を反映して改正が繰り返され、1970年と1992年の改正を経て、現在は12種類の用途地域に分けられています。
面白いですよね!
さらに1950年当初は、建ぺい率と絶対高さの制限によって行われていました。
しかし、その後、経済の成長や地価の高騰などから、土地の高度利用の要求が高まったため、1963年に容積地区制度が導入され、容積地区内の容積率と隣地斜線制限が加わり、高さの最高限度がなくなりました。
後に建築物の高層化が進む1970年には、北側斜線制限が創設され、1976年には日影規制が新設されるに至ります。
1980年代後半以降は、社会の要請として、さらなる土地の高度利用を進めるため、皆様知っての通り、容積率の緩和などの規制緩和措置がとられておりますよね!
いまでは当たり前なルールの歴史をたどると意外なことがわかりました。
またの機会にお話させて頂きます。