皆様こんにちは
いつも弊社ブログをご覧いただきまして
本当にありがとうございます。
今回は新開から世界の賃貸事情について
お話させていただきます。
私は旅行も好きで、この会社に入社する前は
アジアを旅したこともあり
今回はアジアの賃貸事情について
調べてみました。
コロナ禍で海外に行ける機会は減ってしましましたが
この記事と共に海外へすこし思いを馳せて頂ければ
幸いです。
まずはお隣の韓国から、
韓国では、家賃の支払い方法に独特な文化があります。
日本のように毎月家賃を支払うのではなく、
入居時に保証金としてまとまった金額を支払い、
月額の家賃は無料というのが長く主流となっていました。
この制度は「チョンセ」といいます。
納入した保証金は、基本的には退去時に戻ってくる。
家賃が実質無料という事になります。
銀行の利率が高く投資や資産運用が盛んな韓国では、
家主が入居者から預かった「チョンセ」を運用し、
退去までに利益を出すのが前提となっているようです。
しかし最近では景気もあまり良くないため、
「チョンセ」制度ではなく「ウォルセ」
という日本のような月額家賃制度を利用する
大家も増加しているようです。
敷金を運用して利益をだして、現状回復費用に充てる
なんて日本では中々考えられませんし、
難しそうですね。
街が美しく、住みやすいことで知られているシンガポールでは
どうでしょうか。
ビジネスで進出する日本の企業も多く、
比較的日本の方も多く暮らしている国の一つだと思います。
シンガポールでは持ち家率も高く、
約8~9割と言われています。
そのほとんどが、政府が供給するHDBという
日本の公営団地のような
集合住宅に住んでいます。
賃貸住宅に住むシンガポール人は何らかの事情で
親と同居しない人や
経済的理由で住宅を手放した人たちだそうです。
また、HDBはシンガポール人や永住権保持者しか購入できない
ということもあり、結果、賃貸住宅に住むのは
ほとんどが外国人となります。
その多くが、プールやジムなどの附帯設備が整った
日本の高級マンションのような「コンドミニアム」
という高級集合住宅です。
賃貸物件の契約時は、日本の敷金のように、家賃2ヶ月分の
デポジットと仲介料として家賃1ヶ月分支払います。
契約期間は2年間で、短期解約は認められないことも
あるようです。
国や文化によって異なる賃貸事情、
日本では「借地借家法」という法律もあり、
借主保護の考えがなかば当たり前ですが、
海外ではそうした法律や借主保護の考えすら無い場合も
多いことがわかります。
住まいの考え方は、
文化や国民性の違いを感じさせられますね。
「お国柄」が表れるこうした住宅事情でも
文化や国民性の理解を深めることにもつながれば
幸いです。
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